業務上の障害年金との調整|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

業務上の障害年金との調整

業務上の障害年金との調整に関する【Q&A】ページです。詳しくお知りになりたい方は直接「お問い合わせ」ください。

業務上の傷病の場合障害年金相談室

Q障害年金相談室

仕事中にケガして労災保険の障害補償給付を受けていますが、障害厚生年金の申請も考えております。
 
障害厚生年金をもらった場合、労災保険の障害補償給付がもらえなくなるということはないですか?

A障害年金相談室

はい。受けられなくなるということはありません。
 
肢かいっ障害厚生年金を受けるときは、障害補償年金(労災保険の障害補償給付)の一部が減額されます。
 
 

障害補償年金

(障害年金)

傷病補償年金

(傷病年金)

休業補償給付

(休業給付)

障害厚生年金

障害基礎年金

0.73 0.73 0.73
障害厚生年金 0.83 0.86 0.86
障害基礎年金 0.88 0.88 0.88

なお、労働基準法の規定による障害補償が行われる場合は6年間障害厚生年金が停止されます。

【業務上の障害年金との調整】について

植竹社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

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03-6914-6985

営業時間:9:30〜18:00

※メールは24時間受付中

 

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障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。

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