高額療養費障害年金相談室
【医療費が高額になったときの健康保険からの給付】
高 額 療 養 費障害年金相談室
同一の月内に1箇所の医療機関に支払った自己負担額が一定額を超えた場合、または、同一世帯で医療機関に支払った自己負担額を合算した額が、一定額を超えている場合は、お勤めになられている会社を管轄する社会保険事務所に『高額療養費支給申請書』を提出することで、一定額を超えた分の医療費が払い戻されます。
ただし、高額療養費は、保険外(保険のきかない歯科材料、入院時特別室料等)や入院時食事療養費にかかる標準負担額については、対象外です。
【届出・申請書名】 健康保険被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書
【添 付 書 類】 非課税証明書等(低所得者の場合)
【提 出 期 限】 診療日の翌月1日から2年以内
【 提 出 者 】 被保険者
【高額療養費】について
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