障害年金請求前に死亡した場合障害年金相談室
Q障害年金相談室
夫が10年前に胃ガンにかかり、亡くなったのですが、障害年金を請求できないでしょうか?A障害年金相談室
障害の程度が、障害認定日に障害等級に該当する程度であれば、ご遺族の方が本人に代わり障害年金を請求することができます。ただ、障害認定日の頃に受診されていないとか、診療の結果等がないない場合は請求できません。
障害認定日に障害の程度が軽かったために、障害年金を受給できなかったが、その後症状が悪化して、障害等級に該当するようになった場合(事後重症)は、障害年金を請求できません。
また、この方の場合、5年までさかのぼって障害年金がもらえる可能性があります。
障害基礎年金の2級の受給者の場合、一括でおよそ390万円がもらえる可能性があります。
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