療育手帳障害年金相談室
療育手帳は精神に発達遅滞があるため、社会生活に適応できないと判定された方に交付されます。
精神薄弱者更正相談所(18才未満の児童の場合は、児童相談所)で判定されます。
この手帳は都道府県によって名称が異なります。
※判定の程度によりA(=重度)、B(=その他)に区分されています。
※自治体によりA1,A2,B1,B2と区分している地域もあります。
【手続き】
反定書・写真・印鑑・申請書を児童相談所、社会福祉事務所または町村役場などに提出します(地域により申請窓口が異なりますので、詳しくは居住地の福祉事務所にお問い合わせ下さい)
【手帳の活用】
障害があっても生活するのに便利なように工夫されている日常生活用具がその人の障害に応じて給付されたり、 ホームヘルパーの派遣などが受けられます。
また、JR、バス等の公共料金の割引や、税金の控除などが受けられます。
対象になるかどうかは、それぞれの障害、程度により異なりますので、詳しくは市町村の窓口へ相談してください。
【療育手帳】について
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