特別障害給付金制度障害年金相談室
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことで障害基礎年金等を受給していない障害者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に鑑み、平成17年4月から福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました
《支給の対象となる人》障害年金相談室
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
上記1または2であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、 障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人。
ただし、65歳に達する日の前日までに障害等級1級、2級に該当した人に限られます。
障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる人は対象になりません。
年金額(平成21年度)障害年金相談室
障害基礎年金1級相当に該当する人月額50,700円
障害基礎年金2級相当に該当する人
月額40,560円
【特別障害給付金制度】について
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