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障害の程度【障害認定基準】3級

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障害の程度【障害認定基準】3級障害年金相談室

(厚年令別表1)

番号

障 害 の 状 態

矯正視力によって測定した両眼の視力が0.1以下に減じたもの
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
10 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の十しの用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

【障害の程度【障害認定基準】3級】について

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