国民年金保険料全額免除【申請】障害年金相談室
国民年金の第1号被保険者の方が、収入が少ない等の理由で、保険料を納めることが困難なときに、申請により保険料の全額を免除される制度です。
《全額免除の基準》障害年金相談室
全額免除が承認されるには、申請者本人、配偶者、世帯主のいずれもが下記の条件のいずれかに該当することが必要です。1.
前年の合計所得金額が次の計算式で得た額以下
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円
2.
世帯の中に生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けている人がいる
3.
地方税法に定める障害者または寡婦で前年の合計所得金額が125万円以下
4.
天災その他の理由により保険料を納めることが著しく困難
《申請が認められると》障害年金相談室
1.保険料を納める必要なし
2.
承認期間は年金受給に必要な期間に算入
3.
将来給付される老齢基礎年金額は、免除を受けずに保険料を納めた場合と比べて、免除期間については2分の1(平成21年3月分までは3分の1)の支給
《合計所得金額とは》障害年金相談室
次の所得金額の合計となります。・総所得金額
・退職所得金額
・山林所得金額
・土地等にかかる事業所所得等の金額
・長期譲渡所得金額
・短期譲渡所得金額
・商品先物取引にかかる雑所得等の金額
全額免除の合計所得金額については、純損失及び雑損失の控除前の金額となります。
所得とは
収入から各種所得控除や必要経費を差し引いたものです。
給与所得=収入金額−給与所得控除
事業所得=収入金額−必要経費
《申請手続きの窓口》障害年金相談室
市町村役場の国民年金課等の窓口で【国民年金保険料全額免除【申請】】について
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