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うつ病・躁うつ病等で 障害年金が不支給にならない手続き

うつ病・躁うつ病等で 障害年金が不支給にならない手続きに関するご紹介ページです

うつ病・躁うつ病等で 不支給にならないために障害年金相談室

うつ病・躁うつ病等にかかり、憂うつ気分、気分の落ち込み、不安感、イライラ感、集中力の低下、意欲の低下、自責の念、希死念慮(死にたくなる)、不眠等の症状により長く療養している方は、障害年金が受給できる可能性があります。

 

生活する上での経済的不安を解消するためにも、制度をきちんと理解して正確に障害年金申請の手続きを進めていきましょう。

1 最も大切なのは、初診日の特定障害年金相談室

障害年金の手続きを進める上で、最も大切なのは、
初診日の特定です。

 
うつ病の方は長い間受診をされ複数の病院に転院されている方が多く、どこの病院を受診していたかを覚えておらず、初診日を特定できずに、障害年金の受給を諦める方も多くいらっしゃいます。
 
また、法律上カルテの保存期間義務は5年であるため、病歴の長い方は受信状況等証明書を病院で作成してもらえない可能性があります。
 

初診日が特定できない限り、初診日を特定できず、障害年金は受給できません。

 
もし、受信状況等証明書を作成してもらえない場合は、客観的に初診日を証明する必要があります。
 
少しでも不安があるときは、専門家のサポートを受けるのも一つの手段です。
 
 

2  審査上で最も重要な書類は診断書障害年金相談室

ただ書類を提出しただけでは、障害年金は受給できません。

厚生年金の場合は3級以上、国民年金の場合は2級以上の障害等級に該当しなければなりません。障害の状態を判断するのは「診断書」であり、これらで、症状を伝えていくことになります。
 
書類上の審査のため、診断書に記載されていないことは症状としてないものとされるので、不支給や軽い等級にされない為にも主治医に診断書の作成をするときにはご自分の症状を正確に伝えましょう。
 
診断書は、依頼時に自分の日常生活の状態を伝えたり、家族と一緒に病院に伺い、伝えてもらうと、うまくいくケースがあります。とくに、今まで医師に病状をうまく伝えられていない方は、それを伝えるために、専門家のサポートを受けるのも一つの手段です。
 
 

3 病歴状況申立書は、社会的治癒の手続きや遡及請求をするときに大きな役割障害年金相談室

病歴状況申立書は、病気の継続性を訴えるうえでとても重要な書類です。
 
基本的には、発病から現在までの病状・日常生活の状況等を書くもののですが、内容によって判定が変わるケースがあるので注意が必要です。
 
例えば、仕事上の疲れから精神科に受診をしてすぐに傷病手当金を受給しながら1年四か月くらい休職していたが、その後復職。復職後5カ月くらいして、病気が再燃し休職を繰り返していて、初診日から7年後に障害年金を請求する場合はたとえ障害認定日に復職し就労していても症状が継続していることを訴えることで、遡及請求が認められている。
 
 
しかし、初診日から障害年金請求日まで病状の継続性を詳しく書かなければ、病気は一時的に悪かったと判断され遡及請求が認められない可能性が十分考えられます。
 
病状の継続性、日常生活の困難性を記載しておかないと、過去から徐々に悪化したと判断され、請求日以降の障害の状態しか認められないつ言う不利益を得てしまうので、注意しましょう。
 
 

うつ病・躁うつ病と受給可能性の関係障害年金相談室

・医師から申請を勧められた→障害年金2級の可能性が!

 

・精神障害者手帳2級→障害年金2級の可能性が!

 

・傷病手当受給中→障害年金2級・3級の可能性が!

 

・労働制限→障害年金3級の可能性が!

 

※医師から障害年金の申請をすすめられた場合、医師が重症と認識しており、2級の可能性があります。

 

※精神障害者手帳2級の場合、医師が重症と客観的に認識することから、2級の可能性があります。

 

※傷病手当受給中の場合、労動不可能な状態であり、休職を要している状態の為、2級・3級の可能性があります。

 

 

【うつ病・躁うつ病等で 障害年金が不支給にならない手続き】について

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