障害認定日【知的障害】障害年金相談室
生年月日が昭和41年4月2日以降の人の障害認定日
20歳到達した日(誕生日の前日)
知的障害などの先天性の障害の場合は、新法施行日である昭和61年4月1日以降に受給権の発生する人は、20歳到達した日(誕生日の前日)に障害基礎年金の受給権が発生します。
知的障害の人で生年月日が昭和41年4月1日以前生れの人の障害認定日
- ・1級は昭和40年8月1日(国民年金法の障害の範囲が精神薄弱に拡大された日)
- ・2級は昭和49年3月1日(障害福祉年金2級の創設された日)
ただし、障害福祉年金は、昭和61年4月1日に障害基礎年金(国民年金法30条の2)に裁定替となります。
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