支給停止された障害年金を再開するために障害年金相談室
支給停止された障害年金を再開する障害年金相談室
障害が軽くなったため、支給停止になっていた方が、再び障害の程度が重くなったときには、手続をすることにより、再び障害年金を受給できるようになります。原則手続は、障害の程度が重くなり、障害等級に該当する程度になったときはいつでも手続ができます。
年金受給権者支給停止事由消滅届の手続を検討されておられる方へ
障害が重くなり支給停止を解除したいときは、「年金受給権者支給停止事由消滅届」の手続が必要です。障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書が必要になります。
医師の診断書のみで審査される為、ご自分の傷病の状態を正確に把握し、その症状を医師に正確に伝え診断書に書いてもらわなければならず、障害等級を上位に変えることは、最初の裁定請求よりも難しいです。