障害年金請求を考えられている方へ障害年金相談室
障害年金 額改定請求障害年金相談室
障害年金の受給額は、障害の程度によって異なります。年金額の変更は、現況届時の診断書の提出により行われますが、その障害の程度が以前と比べ、重くなったときは、その旨を申し立てることにより年金額の改定請求を行うことができます。このことを額改定請求といいます。額改定請求に必要な提出書類障害年金相談室
1.障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書2.障害の状態により、認定又は診査に際し必要と認められるものはレントゲンフィルムや心電図が求められることがあります。
3.戸籍謄本(戸籍抄本)・住民票などの必要書類は、家族構成により個別に異なります。
額改定請求ができる時期障害年金相談室
新規裁定の場合障害年金相談室
年金額の改定の請求は、原則として、新規裁定により初めて額改定請求をする場合は、年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日を過ぎないとできません。ただし、当初から引き続き3級(一度も2級以上に該当したことがない)の障害厚生年金を受けている人が、65歳以上になった場合は、年金額の改定の請求は出来ませんのでご注意ください。
有期認定による再認定を受けた場合障害年金相談室
再認定の結果 |
額改定請求 |
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1~2級から2~3級に障害等級が下がり、減額改定があったとき | 1年を経過した日以後に額改定請求ができます。 |
障害等級に変更がなかったとき (2級⇒2級、3級⇒3級など) |
すぐに額改定請求ができます。 |
「障害等級非該当」と再認定されたとき | すぐに額改定請求ができます。 |
額改定請求等をおこなった場合障害年金相談室
額改定請求の結果 |
額改定請求 |
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改定された場合 | 1年を経過した日以後に額改定請求ができます。 |
改定されなかった場合 | 1年を経過した日以後に額改定請求ができます |
支給停止された障害年金を再開するために障害年金相談室
支給停止された障害年金を再開する障害年金相談室
障害が軽くなったため、支給停止になっていた方が、再び障害の程度が重くなったときには、手続をすることにより、再び障害年金を受給できるようになります。原則手続は、障害の程度が重くなり、障害等級に該当する程度になったときはいつでも手続ができます。
年金受給権者支給停止事由消滅届の手続を検討されておられる方へ
障害が重くなり支給停止を解除したいときは、「年金受給権者支給停止事由消滅届」の手続が必要です。障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書が必要になります。
医師の診断書のみで審査される為、ご自分の傷病の状態を正確に把握し、その症状を医師に正確に伝え診断書に書いてもらわなければならず、障害等級を上位に変えることは、最初の裁定請求よりも難しいです。
障害年金の更新手続き障害年金相談室
障害年金には、有期認定と永久認定があります。症状が固定していて、次回の提出を求めないことを「永久認定」といいます。多くの場合は、有期認定で、障害の程度の認定は通常1~5年の範囲で行われます。
障害年金を受給されている方のうち、障害の程度を確認する必要がある年金受給者の方については、「障害状態確認届(診断書)」の提出が必要となります。年金を引き続き受け取るためには、毎年誕生月の末日までに、日本年金機構に提出しなければなりません。(20歳前障害による障害基礎年金の受給権者は、毎年7月31日までに住所地の市区町村に提出することになっています。)
「障害状態確認届(診断書)」を提出指定日までに診断書を提出されない場合は、年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。期限を過ぎて提出した場合は、支給再開まで1~2ヶ月遅れることになります。
提出された診断書の内容で、その障害の程度が診査され、障害の程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認められるときは、障害年金の額の改定が行われることがあります。これを職権改定といいます。
年金支給停止の理由障害年金相談室
1.障害基礎年金のみを受けている方の障害の程度が2級より軽くなったとき2.障害厚生年金のみを受けている方の障害の程度が3級より軽くなったとき
3.障害共済年金のみを受けている方の障害の程度が3級より軽くなったとき
医師の診断書のみで審査される為、ご自分の傷病の状態を正確に把握し、その症状を医師に正確に伝え診断書に書いてもらわなければならず、障害等級を上位に変えることは、最初の裁定請求よりも難しいです。