発病日障害年金相談室
障害年金における発病日とは
1.医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れたときは、その日が発病日になります。
2.自覚症状が現れずに医師の診療を受けたときは、初診日が発病日になります。
3.過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)して、再度発症した時は、再度発症した日が発病日になります。
4.慢性的疾患(糖尿病・腎不全など)のように、傷病の病歴が引き続いている時は、最も古い発病日が、当該傷病の発病日となります。
5.健康診断で異常が発見された時は、健康診断の日が発病日になります。
6.網膜色素変性症、先天性心疾患等については、具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。
7.先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで成育した場合は、国民年金の20歳前障害基礎年金の対象になりますが、それ以外で、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、症状が発症した日を発病日とします。
昭和61年4月の法律改正前は、厚生年金は「発病日」、国民年金は「初診日」を発生日としていましたが、法改正により昭和61年4月以降「初診日」に統一されました。
現在でも昭和61年4月前に、発病日がある人は、その「発病日」に厚生年金の被保険者であることが条件となっています。
【発病日】について
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