傷病手当金【会社員や公務員の休業補償制度】|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

傷病手当金【会社員や公務員の休業補償制度】

傷病手当金【会社員や公務員の休業補償制度】に関するご紹介するページです。

傷病手当金【会社員や公務員の休業補償制度】障害年金相談室

健康保険の被保険者(=加入者)が、仕事や通勤中以外の業務外で、ケガや病気で仕事を休み、給料をもらえないときに傷病手当金が支給されます。

傷病手当金の支給額は、健康保険標準報酬等級表をもとにして計算した、標準報酬日額の2/3となっています。(ただし、国民健康保険にはこの制度はありません。)

 

傷病手当金の支給を受けるには、以下の条件が必要になっています。

1. 業務以外のケガや病気での治療中であること
会社の業務上でのケガや病気の場合は、労災保険からの支給があるため、これとはっきり区別するために、業務外のみの支給となっています。
2. 会社に出勤して働くことができないこと
ある程度以上のケガや病気のため、入院や自宅療養が必要な場合に限られます。
3. 4日以上、療養のための休みが必要
傷病手当金の支給には、ケガや病気で休んだ期間が、連続して3日間必要で、これを”待期”と呼んでいます。この3日間の待期後4日目以降から、手当金が支給されます。連続して3日間休んだ後(=待期満了後)は、4日目以降の休みを、とびとびでとっても連続してとっても、支給の対象となります。支給期間は最長で、支給開始日から1年6カ月となっています。
4. 会社から休んだ日の給料がもらえないこと
会社から一切給料が出ない場合は、傷病手当金は満額支給されます。しかし、会社から給料がでるときや、同一のケガ、病気で、障害厚生年金や国民年金の障害基礎年金をもらっている場合は、2つのケースに分かれます。

  • 給料や年金の合計が手当金より多い場合…支給はナシ
  • 給料や年金の合計が手当金より少ない場合…手当金との差額のみ支給
特殊なケースとして、病気療養中に会社を退職して健康保険から脱退した場合でも、
下記の条件を全てクリアしていれば、傷病手当金の支給が受けられます。

1. 退職前に傷病手当金の支給を受けているか受けうる状態であること
3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に傷病手当金の支給を、受けていることが必要です。
2. 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。
3. 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。
退職後に新しく発生した病気やケガは対象になりません。
 
その場合は、雇用保険の傷病手当となります。
 
また、傷病手当金を受けている期間に再就職した場合は手当ての支給は打ち切られます。
 
なお、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は受給できません。
 
ただし、もらっている年金額が、傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
 
 

傷病手当金の待期期間について障害年金相談室

【傷病手当金【会社員や公務員の休業補償制度】】について

植竹社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

傷病手当金【会社員や公務員の休業補償制度】に関するお問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

まずはお気軽にご連絡ください。

 

お電話でのご連絡は以下の番号までお願いします。

03-6914-6985

営業時間:9:30〜18:00

※メールは24時間受付中

 

障害年金手続代行のお申込みはこちら

 

障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。

ページTOP

サイトメニュー