はじめに障害年金相談室
うつ病でも、もっとも重状の一つとされているのが「自殺願望」です。自殺願望が強い場合、診断書を書く医師も重症と診断する傾向にあり、障害年金の受給権を多くの方が取得しています。
Point1 診断書と病歴・就労状況等申立書は特に重要障害年金相談室
うつ病を罹り、気分が落ち込み、何かをしようという意欲がなくなり、絶望感が強く、「死にたい」、とか「死んだら楽になれる」というような感情が頭から離れなくなってしまうことがある。このような方は、障害年金の請求上、評価されやすい。ここのような自殺願望に加え、大量服薬を繰り返している、首を吊ったが家族に止められた等の自殺未遂を行った…と、実際に行動を起こしている方は障害年金の受給できる可能性が高いです。
現在は、やや軽減しているものの、このような行為を過去に繰り返していた方も評価される可能性がありますが、その場合、現在どの程度、日常生活が制限されるかによって評価されます。
申請書類の中でも、特に重要なものが診断書と病歴・就労状況等申立書です。
診断書は医師が書くもので、依頼の仕方を慎重に考え、症状については紙に書き出すなどして、診断書と一緒に渡すのも一つの手です。
診断書があがってきたら、ご自分の症状と相違がないかのチェックもできる範囲でやっておくべきです。
Point2 手続きの注意点(病歴・就労状況等申立書)障害年金相談室
病歴状況申立書はご自分の症状をご自分で書くものですが、発病から現在までの経過がきちんと書かれていないと返戻される可能性があります。また病状の悪さについても記載しならないし、診断書の内容とかけ離れた内容を記載すると認定に不利になります。
ご自分で病歴・就労状況等申立書も作成が困難な場合は、ご家族に援助してもらいましょう。
どのように作成すればよいかわからない場合は、障害年金の経験豊富な社会保険労務士に代行を依頼するのも一つの手です。
Point3 遡及請求について障害年金相談室
障害認定日から現在まで悪い状態が続いている場合は、過去にさかのぼって障害年金を請求することができます。遡及請求とは、障害認定日から受給権を発生させる請求手続きで、認定されれば過去にさかのぼって障害年金が受けられます(過去5年まで)。
診断書は「障害認定日」と「現在」の2枚を取得しなければなりません。
また病歴状況申立書で病状の継続性を訴えなければなりません。
一派勝負ということで事後重傷の請求よりも難しいですが、認定されれば初回に大きな額が振り込まれるので、可能性のある方には積極的にチャレンジすることをお勧めしています。
うつ病・自殺願望と障害年金の関係
・現在も自傷行為している→障害年金2級の可能性が!
・直近1年に自殺未遂した→障害年金2級の可能性が!
・過去に自傷行為した→障害年金2級・3級の可能性が!
障害年金受給事例障害年金相談室
若年性認知症障害年金相談室
傷病名 | 若年性認知症 |
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障害の状態 | 自分の名前が書けない。トイレに間に合わない。数字が100まで数えられない。家族、ホームヘルパー等の介助がないと生活ができない状態。 |
日常生活又は労働能力 | 労働能力に欠ける |
予後 | よくなる見込みはない |
障害の等級 | 1級10号 |
その他 | 事後重症による請求 障害基礎年金を受給 |
左手切断障害年金相談室
左手切断の受給事例です。傷病名 | 左手切断 |
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障害の状態 | 作業中プレス機械により、左手示指~小指の4本を切断。
断端形成を行った。 |
日常生活又は労働能力 | 左手を必要とする動作以外は労働可能 |
予後 | 固定 |
障害の等級 | 3級9号 |
その他 | 切断日を障害認定日として請求 障害厚生年金及び障害補償年金(7級)を受給 |
痙性対麻痺障害年金相談室
脳の器質障害、脊髄の器質障害、神経等による多発性障害の受給事例です。傷病名 | 痙性対麻痺 |
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障害の状態 | 両下肢に強い痺れがある。両下肢の筋力が、著しく減退していて、歩行が非常に困難な為に常時車椅子を使用。 |
日常生活又は労働能力 | 日常生活能力が低く、労働は困難 |
予後 | 症状は進行が予想される |
障害の等級 | 2級15号 |
その他 | 事後重症による請求 障害厚生年金を受給 |
右肘開放性脱臼、右橈骨幹部骨折、右橈骨神経麻痺障害年金相談室
右肘開放性脱臼、右橈骨幹部骨折、右橈骨神経麻痺の受給事例です。傷病名 | 右肘開放性脱臼、右橈骨幹部骨折
右橈骨神経麻痺 |
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障害の状態 | 右上肢の筋力が、著しく減退していて、スプーンでの食事、書字不可。
右手握力:12kg |
日常生活又は労働能力 | 左手のみの仕事であれば可 |
予後 | 固定 |
障害の等級 | 2級15号 |
その他 | 障害認定日での請求 障害厚生年金を受給 障害補償年金6級も併給 |
脳性まひ【体幹の機能の障害】障害年金相談室
脳性まひ【体幹の機能の障害】の受給事例です。傷病名 | 脳性まひ |
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障害の状態 | 生後間もなく脳性まひと診断。左上肢及び左下肢が麻痺しており(片麻痺)、動かすことが非常に困難。歩行が困難で、日常は常時松葉杖を使用。 |
日常生活又は労働能力 | 日常生活は時折他人の援助が必要であり、労働は座り作業のみ可 |
予後 | 固定 |
障害の等級 | 2級15号 |
その他 | 事後重症における請求 障害基礎年金を受給 |
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