うつ病の遡及請求をするためのポイント|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

うつ病の遡及請求をするためのポイント

うつ病の遡及請求をするためのポイントに関するご紹介するページです。

はじめに障害年金相談室

当所ではこれまでうつ病での遡及請求を数多く行ってまいりました。うつ病で請求される方の場合、長い間病気を患って、休職したり、復職できない状態になってしまい退職された方が多いです。

 

しかし障害年金制度を知らなかったために、本来であれば受給できたにもかかわらず請求してなかったために受給していない方が多くいらっしゃると思います。

Point.1 最も重要なのが初診日の特定障害年金相談室

障害年金を請求するのに最も重要なことは初診日の特定です。
 
初診日の特定ができなければ障害認定日も特定できず、遡及請求ができないことになります。
 
なぜなら、障害認定日は原則『初診日から1年6箇月を経過した日』とされています。
 
しかし、診療録の保存期間が法律上5年とされているために受診状況等証明書(初診証明)が取得できないことも考えられます。
 
初診日が特定できない場合は障害年金手続き専門の社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。
 
 

Point.2 手続きの注意点(病歴・就労状況等申立書)障害年金相談室

病歴状況申立書はご自分の症状をご自分で書くものですが、発病から現在までの経過がきちんと書かれていないと返戻される可能性があります。
 
また病状の悪さについても記載しなければらないし、診断書の内容とかけ離れた内容を記載すると認定に不利になります。
 
また病歴状況申立書で病状の継続性を訴えなければなりません。
 
書類上の審査ということで事後重傷の請求よりも難しいですが、認定されれば最大5年分が遡って受給されるので書類作成収集を慎重にしていかなければなりません。
 
 

Point.3 なんといっても重要なのが診断書障害年金相談室

障害年金を遡及請求する場合、【障害認定日当時の診断書】と【請求日現在の診断書】の2枚を提出することになります。
 【障害認定日当時の診断書】の入手ができないと過去にさかのぼっての支給が認められない可能性が高くなります。
 
うつ病を罹り、気分が落ち込み、何かをしようという意欲がなくなり、日常生活で、食事を全く食べられない日がある、お風呂に入れない日が続いてしまっている、金銭についてはあればあるだけ考えることができず使ってしまう等日常生活上多くのことができなくなってしまっている状態を継続していたり、よくなってこのような情謡がなくなったりまた悪くなって上記の状態になったりを繰り返しているような方は、障害年金の請求上、評価されやすい。
 
現在は、やや軽減しているものの、このような行為を過去に繰り返していた方も評価される可能性がありますが、その場合、現在どの程度日常生活が制限されるかによって評価されます。
 
過去にさかのぼって障害年金を請求するうえで、重要なものが診断書と病歴・就労状況等申立書です。診断書があがってきたら、ご自分の症状と相違がないかのチェックもできる範囲でやっておくべきです。
 
 

【うつ病の遡及請求をするためのポイント】について

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