働いたら年金は止まりますか?――更新にまつわる不安を解消!|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

働いたら年金は止まりますか?――更新にまつわる不安を解消!

「障害年金の受給が決定しました〜。ホッとしました。でも、更新のことが今から心配です。不安はつきません」障害年金相談室

「今から心配しすぎないで!更新時期はいつですか?」
「2年後の誕生月です。少し体調がよくなったら知り合いのお店でアルバイトしてみようかと思うのですが、働いたら、年金は止まりますか?」
「更新は2年後ですね。それまでは年金は支給されますよ、安心してください」

年金証書に「次回診断書提出年月」の記載があります。それが更新時期です。
それまでの注意点としては、定期的に通院を続けること、主治医へ体調や症状をきちんと伝えておくこと、自分でも症状の変化を記録しておくことなどです。
更新診断書は1カ月以内の現症で提出することになっていますから、あらかじめ主治医に提出期限を伝えておきます。
検査数値の記載が必要な方は、検査の予約など準備が必要なこともあるかもしれません。
更新時期になると、日本年金機構から更新診断書が自宅に郵送されます。届く時期は結構ギリギリです。
たとえば、更新年月が平成30年9月とすると、8月末頃に届きます。
いったん決定した障害年金は、更新時期に提出した診断書で障害の状態を確認するまでは支給されます。
その間にアルバイトをしてみるなど就労へ向けて活動したとしても、すぐに年金が止まることはありません。
更新時期までにかなり安定した就労ができているとなれば、障害年金はいったん支給停止になる可能性はあります。

安定した就労とは?障害年金相談室

安定して就労できているかどうかは、更新時期に提出された診断書の就労欄(精神の障害の場合)や社会保険の被保険者記録をみて確認します。
社会保険の被保険者記録では、就労時期や報酬額や賞与も確認できます。
診断書だけでなく、こういう客観的な資料からも確認しています。
「安定した就労」とは、私の感覚ですが、およそ2年以上同じ会社に勤務が継続できて、報酬や賞与でまずまずの評価を得ていることではないかと考えます。
たとえば、3カ月勤めて体調を崩して退職、6カ月働けない期間を経て転職するも5カ月で体調不良で退職というような就労状況だとすると、報酬や賞与も変動しますし、安定して就労できる状態まで改善したとはいえないのではないでしょうか。

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