等級に納得できない場合は、どうすればいいですか?障害年金相談室
「3級で決定しました。2級になると期待していたのに……納得いかないまま、60日の期限も過ぎてしまった……」
「決定から1年経ったら、額改定請求ができますよ!」
「そうなんですか?まだ道があるのですね……」
上位等級へ額改定請求障害年金相談室
原則として、決定(処分)から1年経過したら、額改定請求ができます。この場合、新しい現症日(現在)の診断書と額改定請求書を提出します。
必要に応じて病歴・就労状況等申立書も提出して、日常生活の支障を訴えてもいいでしょう。
また、平成26年4月から1年経過しなくても障害の程度が増進したことが明らかな場合は額改定請求ができるようになりました