いつまでにどうやって(再)審査請求をしたらいいですか?|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

いつまでにどうやって(再)審査請求をしたらいいですか?

いつまでにどうやって(再)審査請求をしたらいいですか?障害年金相談室

―――年金不支給の通知が届いた場合

「がーん、不支給決定が届いた」
「あきらめないで!どうしてダメだったのか確認しましょう。
初診日が確認できませんとか、障害の程度が等級に該当していませんとか、何か書いていないですか?」
「障害の程度が3級に該当していると書いてあります」
「だから、障害基礎年金は不支給というわけですね」
「こんなに毎日大変なのに……そんなのあんまりです。納得できない!」
「納得できないのであれば、審査請求しましょう!」

まず、不支給の通知を受け取った日は何月何日でしょうか。受け取った日(知った日)から60日以内が審査請求の期限です。この60日の期限は厳格に運用されています。たとえば、入院していて通知を受け取れなかった場合でも60日を超えると審査請求できないこともあります。
60日ギリギリに知ってしまった場合は、とりあえず審査請求書だけでも提出しておきます。

どれくらいで結果がわかりますか?障害年金相談室

審査請求は3~4カ月くらい、再審査請求は7~8カ月くらいでしょうか。両方を行なうと、だいたい1年後くらいに結果がわかるという感覚です。

(再)審査請求の「趣旨及び理由」の書き方やコツを教えてください障害年金相談室

(再)審査請求では、処分に対する不服を申し立てることに的を絞ってください。
たとえば、初診日が確認できないという理由であれば、初診日を確認できるようにできるかぎりの客観的な資料を集めて証明していきます。障害の程度が該当しないという理由であれば、診断書の記載事項を元に障害認定基準のどこにあてはまるのかを主張していきます。つらい毎日のことを漠然と申し立てたり、個人の案件とは無関係な制度のあり方への不服や政治的な見解などを延々と書いたとしても、初診日や障害の程度の決定を覆すことはできません。年金額が少ないとか、いろいろ言いたいことがあろうかとは思いますが、社会保険審査官や審査会は膨大な量の不服申し立てを処理しています。簡潔に論点を絞ることが大事です。不服申し立ての段階では、経験のある社労士に代理を依頼することをおすすめします。

公開審理とはなんですか?公開審理に向けてどんな準備をしたらいいですか?障害年金相談室

再審査請求(2回目)をすると、厚生労働省で社会保険審査会の公開審理が行なわれ、意見を述べることができます。公開審理に出席できなくても、審理するべきことは審理されています。地方の方は出席するだけでかなりの交通費がかかりますが、仮に出席しないからといって、不利に扱われることはありません。出席してぜひとも意見を言いたい、本人の状態を実際に見てほしい、そんな場合は出席するべきと考えます。また、家族や生活支援や就労支援スタッフなども代理人として手続きをすると意見を述べることができます。
公開審理に出席する場合は、意見を述べることができますから、緊張しても意見を言えるように紙に書いておくなどの準備をしたほうがいいでしょう。ただし精神疾患の方が、だれもが緊張するような審理の場において、流暢に自分の意見を述べたとすると、客観的に「精神疾患の程度は診断書に記載されているほど、悪くないのかなぁ」と受け取られてしまうこともあります。

社会保険審査会の公開審理の傍聴で感じたこと障害年金相談室

審理内容の傾向と対策を把握することは、再審査請求を代理するときの参考になるからです。傍聴していて感じることは、障害年金の案件はこんなに多いのに、まだまだ社労士の代理案件が少ないなぁということです。8~9割は社労士の代理ではなく、本人や家族が自分たちで不服申し立てを行なっています。そういう案件を傍聴していると、社労士が代理していれば、もう少しなんとかなったのではないかと正直なところ思うこともあります。
不服申し立ての論点がずれていることが一番多いです。訴えるべき内容や訴えるべき相手がそもそもずれていたり、証拠集めや立証方法が適切でなかったり、法律や制度をよく理解していなかったり……。
あるいは、不服申し立てを行なうよりも、他の方法をとれば受給できるのにと思うこともあります。この公開審理の場に来る前に、私たち社労士へ相談してくれたら良かったのにな~と思います。「(再)審査請求することになったら、障害年金を専門としている社労士に代理を依頼しよう」と自然に考えてもらえるように、私たちも実績を積み上げていかないとなりませんね。

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